仕事納めは夜間休日加算40点が加算されました

一文字屋和輔 保険調剤事務
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今日は例年になく門前の医院が開いていたので、勤務する調剤薬局の仕事納めの日となりました。朝一番の患者さんが来局したのでレセコンで入力すると「休日夜間加算を算定しますか?」とPCのモニターに表示が出ました。「土曜日は13時からのはずだけど」と思ってたのですが、よく考えると年末年始の12/29~1/3も対象だった事を完全に忘れていました。

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調剤料の夜間・休日等加算 とは?

ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間 (休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険 薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につ き、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜 間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。

イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分 かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間 帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加 算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は 調剤録に記載する。

休日加算の対象となる休日とは?

休日加算
(イ)休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法 律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日 及び31日は休日として取り扱う。

(ロ)休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常 態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患 者については算定できない。 ① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又 は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のため に調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者 ② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行って いる保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由 により調剤を受けた患者。

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