【乳幼児服薬指導加算・6歳未満に指導】加算を忘れない様にしよう

保険調剤事務
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勤務先によって色々なレセコンや電子薬歴があります。

先月働いた薬局では服薬指導時Musubi(電子薬歴・服薬指導ツール)を使用していたのですが、完全な後会計で服薬指導後に加算点数を選択してから(領収書と明細書)をプリントアウトする様にシステム化されていました。

ただし会計してからパソコンのスペックが低いのか、プリンターから領収書が発行されるまで結構な時間がかかるので、患者さんとの間に微妙な間が生まれます。

その間は、会話を繋ぎながら領収書が発行されるまでの時間を調整しています。

そんな事を考えながら、投薬をしていると色々と忘れてしまいます…

加算のチェック忘れは、技術料の低下につながりますので気を付けたいと思います。

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服薬管理指導料

服薬管理指導料は、最も算定する機会が多いかと思います。

  1. 3か月以内に同じ薬局に処方せん、お薬手帳を持参した場合 45点
    (特養の入居者も45点)
  2. 上記以外の場合 59点

特定薬剤管理指導加算(1.10点 2.100点)

ハイリスク薬加算とも呼ばれています。

今までのハイリスク薬加算は、特定薬剤管理指導加算1となりました。

特定薬剤管理指導加算1 10点

特に安全管理が必要な医薬品12種類について適切な指導を行った場合に算定できる。

(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬)

特定薬剤管理指導加算2(月1回) 100点 ※施設基準あり

処方元が連携充実加算を届け出ている医療機関で、悪性腫瘍治療中(注射)の患者に対し、抗悪性腫瘍剤等のレジメン等を確認、薬学的管理及び指導やフォローアップをし医療機関に文書により情報提供した場合に算定できる。

乳幼児服薬指導加算(12点)

乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児に対して適正かつ安全に薬剤を使用する為の必要な情報を確認、指導等の情報提供をした場合に算定できます

処方箋を受付た際に、年齢、体重、剤形(苦手な剤形確認)などを確認します。

施設基準もないので、おそらく薬剤師として一般的な乳幼児に対する説明をすれば算定できる内容かと思いますが、記録としても指導内容を薬歴と手帳(シールに印字)する必要がある

重複投与相互防止加算(40点・残薬調整30点)

受付時に残薬重複薬を確認して疑義して算定につなげる。

  • 残薬調整に係るもの以外(併用薬との重複・相互作用の防止等) 40点
  • 残薬調整に係るもの(処方変更の場合) 30点

アレルギー歴や副作用歴により処方変更になった場合、薬学的観点から薬剤が追加されたり投与期間の延長がされた場合も算定可能。

服薬情報等提供料(1.30点 2.20点 3.50点)

  1. 医療機関の求めで情報提供した場合(月1回)30点
  2. 患者や家族等の求め、又は薬剤師が必要性を認め、患者や医療機関へ情報提供、指導した場合(月1回)20点
  3. 入院前の患者に係る医療機関の求めがあった場合に、服用薬の情報を医療機関へ情報提供した場合(3月に1回)50点

服用薬剤調整支援料(1.125点 2.110点・90点)

  1. 処方された6種類以上の内服薬について、処方医に文書で提案し2種類以上減った場合(月1回)125点
  2. 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者の重複投与等について、処方医に文書で提案した場合(月1回)
    イ 施設基準を満たす薬局 110点
    ロ それ以外の薬局 90点

外来服薬支援料1(185点)

処方委に確認して服薬管理を支援した場合、またはブラウンバッグ運動等により持参薬の整理等の服薬管理を行ってその結果を医療機関に情報提供した場合(月1回)

※処方箋の受付の有無は関係ない

他にも数多くの加算がありますので、しっかりと理解したうえで実際にできたものだけを算定するようにしなければいけません。

私は調剤事務さんのいる店舗でばかり働いてきたので、今になってレセコンへの入力をしながら服薬指導、後算定をするスタイルに慣れずに苦戦しています。

皆さんは、是非とも若いうちに慣れておいてください…

おわり

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