薬学部在学中アルバイトは103万円の壁に注意(勤労学生控除とは?)

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薬学部の学生さんでアルバイトにより学費を捻出している方もいる事かと思います。

そんな薬学部在学中にアルバイトで、学費100万円を目標として稼ぐ場合に注意する必要があるのが「103万円の壁」と呼ばれるものです。

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「103万円の壁」とは?

みなさんは、「103万円の壁」という言葉を聞いたことはないでしょうか?

パート主婦さんが気をつける必要がある言葉としてよくメディアに取り上げられていました。

薬学生の場合は2つの意味で103万円の壁が意味を持っています。

  • 学生は扶養家族でいる事のできる限界が年収103万円までとなっている
  • 年収103万円以内であれば所得税がかからない事を意味している

この103万円の根拠は、「基礎控除38万円」+「給与所得控除65万円」=「合計控除額103万円」からきています。

住民税は年収100万円を超えるとかかる事が多い(自治体による)ので、住民税を払いたくない場合はさらに「100万円の壁」にも注意が必要です。

昨年から「103万円の壁が無くなった」というニュースを聞いた事があるかと思われますが、これは「源泉控除対象配偶者」の話で年収が150万以下である主婦における話なので混同しないように注意が必要です。
しかし所得税に関しては「勤労学生控除」という制度を使えば、年収「103万円」⇒「130万円」まで非課税の枠が拡大します。

「勤労学生控除」とは?

「勤労学生控除」とは、学費や生活費のためにアルバイトをしている勤労学生を対象にした制度で、3つの条件を満たす事で新たな所得控除を受けることが可能になります。

※ここでいう勤労学生とは、その年の12月31日の時点において次の3つの要件全てに当てはまる人をいいます。

  1. 給与所得などの勤労所得がある
  2. 合計所得金額が65万円以下で、上記1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下
    例)つまりアルバイトの給与所得だけであれば、年収130万円以下であれば「給与所得控除65万円」を引いた金額で「合計所得金額が65万円以下」となります。
  3. 特定の学校の学生、生徒である
    例)薬科大学であれば以下の(イ)に当てはまります。
  • イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

国税庁サイトより引用

 

このように「勤労学生控除」の要件は、薬科大学に通う学生さんであれば、まず利用する事ができる内容になっているかと思われます。

しかし「勤労学生控除」を受けるためには、年末調整もしくは確定申告等の手続きが必要となります。

「勤労学生控除」でいくら控除されるのか?

それでは「勤労学生控除」での控除額を見てみたいと思います。

所得税は、勤労学生控除額が27万円です。

よって、65万円+38万円+27万円=130万円までは所得税がかかりません。

住民税は、勤労学生控除額が26万円です。

よって、65万円+35万円+26万円=126万円までは住民税もかかりません。

つまり「勤労学生控除」を受ける事で、年収126万円までは非課税で稼ぐ事が可能になります。

「勤労学生控除」のデメリットは?

「勤労学生控除」を利用する事で、年収126万円まで非課税で稼ぐ事が可能になりました。

「もう少しアルバイトを増やす事ができそうだ!」と安心した方もいるかと思われます。

しかし所得税と住民税は払う必要がなくなったとしても、「103万円の壁」を越えてしまったことで親の扶養控除の対象外になる事に変わりはありません。

つまりあなたが親の扶養から外れた事によって、親御さんの扶養控除額である「所得税63万円」、「住民税45万円」がなくなってしまい親御さんの納税額がアップしてしまうのです。

まとめ

よって薬学生が、親の扶養からはずれない、税金を一切払わない事を考えた場合は「100万円の壁」(自治体により異なる)を守る必要がありそうです。

ただし所得税を少しくらい払ってもよければ、「103万円の壁」を意識すれば大丈夫かと思います。

※自治体やご家庭の所得状況、ご自身の年齢などの条件によって税金の額が変わってくるかと思いますので、必ず税理士さんや税務署等に相談してアルバイトでの上限所得金額を決定するようにして下さい。

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