消費税増税に伴う調剤薬局での支払い負担額の増減について

保険調剤事務
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ながらく床屋と言えば(690円カット)か(1000円カット)のお店にしか行ってないのですが、10月1日の増税にともない、近くにある(1000円カット)の料金が1200円になっていました。

実際には今まで1080円だったので既に(1000円カット)ではないのですが、2%の増税でどうして20円アップではないのか?

不思議に思いながらも「何か業界の事情があるのだろう…」と一人思案していました。

そういえば増税によって、薬局での支払い金額の変化に勘のいい患者さんは気が付いていました。

会計時に何度か問い合わせがあったので、正確に回答できるように調べておきたいと思います。

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診療報酬改定について

調剤報酬改定により点数の変更があったようです。

調剤基本料1 41点→42点
調剤基本料2 25点→26点
調剤基本料3(イ) 20点→21点
調剤基本料3(ロ) 15点→16点
特別調剤基本料 10点→11点

一包化加算
42日以下(投与日数が7又はその端数を増すごとに) 32点→34点
43日以上 220点→240点

無菌製剤処理加算(1日につき)
中心静脈栄養法用輸液(6歳未満の乳幼児) 67点→69点(135点→137点
抗悪性腫瘍剤(6歳未満の乳幼児) 77点→79点(145点→147点
麻薬(6歳未満の乳幼児) 67点→69点(135点→137点

かかりつけ薬剤師包括管理料 280点→281点

また特定保健医療材料料や介護報酬改定にも変更がありました。

詳細は日本薬剤師会のサイトに、調剤報酬点数一覧表がありますのでご覧ください。

※今回は消費税の増税にともなう改定のため点数のみの変更で、算定要件については変更がありません。

薬価改定について

令和元年10月1日の消費税増税に対して0.42%の引き上げがありました。

しかし実勢価改定分として0.93%の引き下げがありました。

よって薬価としては0.51%引き下げになりました。

※診療報酬の改定と合わせて考えた場合には、使用する薬剤によって支払いが高くなる又は安くなる患者さんがいる事が考えられます。

消費税増税で必ずしも支払金額が高くなるとは限らないので注意が必要です。

私が床屋で2%の増税に対して120円アップを疑問に思ったように、人間には因果関係を知りたいという気持ちが本能として備わっているそうです。

今回の消費税の2%増税について患者さんから問い合わせがあった場合の対応として、薬に関する事だけではなく、支払金額についてもなぜ高くなったのか?安くなったのか?

患者さんに不信感を持たれることがないように回答ができればと思います。

おわり

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