学校保健安全法における学校医療券の調剤薬局での取り扱いについて

保険調剤事務
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先日、学校医療券を患者さんから処方箋と共に受け取ったので調べてみました。

※都道府県や市町村によって詳細は異なる場合があります。

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学校医療券とは?

学校医療券とは、 学校保健安全法第24条に基づき要保護及び準保護の児童生徒のうち定期健康診断などの結果、治療を必要とする者に対して同法施行令第8条に定められている対象疾病の治療に要する医療費(患者負担額)について援助を行うものです。

※要保護とは現在、生活保護を受けている者

準保護は下記のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者

  1. 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた者
  2. 非課税世帯
  3. その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者

学校保健安全法とは?

学校保健安全法とは、学校における児童・生徒だけでなく教職員等の健康保持や増進を図るための法律である。

学校保健安全法の施行令第8条に政令で定める疾病が以下の様に定められています。

感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病
  1. トラコーマ及び結膜炎
  2. 白癬、疥癬及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. う歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む)

これらの対象疾病に関しては、生活保護法による医療費援助やひとり親家庭医療費援助よりも学校医療券が優先します。

学校医療券はこれらの医療費援助と併用できない事となっているので、併用することなく請求額(3割または10割)を学校医療券で請求する必要があります。

調剤薬局では受け取った医療券に薬局名、住所と押印をして、疾病に関する治療にかかった期間や、総医療費総額の3割または10割を計算して請求額(患者負担相当額)として記載します。(要保護10割、準保護3割)

※学校医療券制度や取扱い等においては市町村によって違いがありますので、必ず詳細は各自治体に確認してください。

しかし、何年働いても知らないことがなくなりません。

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