【ニュース】経済産業省のグレーゾーン解消制度の活用

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経済産業省が行うグレーゾーン解消制度という取り組みがあります。これは様々な業種の事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合(グレーゾーン)に規制の適用の有無を確認する制度との事です。

薬局でたまに見られる光景に患者様より受け取った処方箋を調剤して、後でご自宅にお薬を届けるといった事があるかと思います。もちろん薬剤師が届けてお渡しするときに対面にて薬の説明をすれば問題ないのですが、事務員さんが届けたり説明なしで宅配便で発送となると問題になります。ではあらかじめ服薬指導をした後であれば問題ないでしょうか?

これについて薬局事業者より医薬品医療機器等法の規定に抵触するかどうかを、経済産業省が行うグレーゾーン解消制度に照会をした結果は「抵触しない」との回答でした。

ただしあらかじめ薬剤師が処方箋内容を監査して、問題があれば疑義照会しておく事、患者に過去の服用歴があること、郵送の場合は薬剤の品質に問題がないことなどを確認、判断しておく必要があるようです。

これに伴い、近くの薬局に処方箋を渡しておけば、次の日に代理の人が持って帰ったり、事務員さんに配達してもらったりと、調剤における無駄な待ち時間を無くす事ができると言うメリットが生じます。

不足薬があった時や、しんどくて早く帰ってゆっくりしたい時、一包化で長時間の待ち時間が予想される場合などは非常に助かりますね。調剤する薬剤師側も患者さんの待ち時間によるイライラが無くなる事で、時間に追われて調剤する必要がなくなり監査の精度もあがるような気がします。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、薬局事業者より、薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送等を行うサービスについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」)第9条の3第1項(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)の規定に抵触するか否か、照会がありました。

事業フロー図

経済産業省サイトより引用

ちなみにこの照会をした薬局事業者とは、東京でおくすりカウンターを経営する、未来の薬局株式会社の社長さんだそうです。

若い社長さんなのでサービスの目線が比較的若者向けな気がします。処方箋をスマホで撮影して送ったり、ウェブでクレジットカード決済をしたり薬剤師に質問したりするサービスも展開するそうです。

今の若い世代は何でもインターネットで調べたり、掲示板で質問することに慣れているでしょうから、ウェブ上で薬局に質問できるサービスはとても良い試みだと思いました。

しかしインターネットで調べることの出来る情報は相当専門的な内容まで含まれているので、かなり難しい質問がされるような気もします。

とりあえず用法用量だけ説明して渡すだけの薬剤師はいずれ淘汰されて、ペッパー君に取って代わられる日はそれほど遠くないような気がします。

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