自費処方箋と保険証を持参した場合に保険調剤しても良いか?

保険調剤事務
スポンサーリンク

先日とある店舗に応援に行った時のお話です。

有名人と同姓同名の患者さんが来局した時に、同僚に「この患者さんの名前、有名人〇〇さんとまったく同じですね」と言ったのですが「いや、ちょっと分からないですね…」となりました。

その後、職場の誰一人としてその有名人の名前を知りませんでした。

職員が入れ替わり20代の若い人ばかりになり、いつの間にか私は職場で浦島太郎のおじいさんになってしまいました。

スポンサーリンク

負担割合10割の処方箋

たまて箱を開けてしまったショックな気持ちを切り替えて処方箋を見たところ、前日受付、負担割合が10割の処方箋でした。

患者さんの話を聞くと、昨日の病院では保険証を忘れたので10割の支払いだったとの事、しかし「今日は保険証を持ってきたので3割でお願いします」とのお話です。

しかしながら、この場合は薬局の判断で勝手に自費から保険調剤へと変更する事はできません。

病院から保険番号の記載された保険調剤の可能な処方箋として再発行してもらうのが一番なのですが、前日の受付で病院まで戻る事が大変との事。

よって病院に疑義紹介をしてからでないと保険調剤の処方箋としては扱うことが出来ません。

疑義紹介の記録方法

  1. 疑義照会の内容
  2. 結果
  3. 日付と時刻
  4. 照会者の署名

手順にのっとり、病院に確認して保険証の記号・番号を確認して、処方箋の備考欄、調剤録に疑義紹介の内容と共に記入してから保険調剤の手続きをしました。

返戻されると、再請求したりと面倒なのできちんとした事務処理を心がけましょう。

おわり

コメント