調剤後薬剤管理指導加算(令和2年新設)

保険調剤事務
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早いもので今年も半年が過ぎてしまい7月になりました、コロナの影響で実習生さんも入れ代わり立ち代わりでかなり大変そうです。

実習生さんも新しい環境に慣れるまでは大変だと思いますが、朗らかで一生懸命な様子が伝わってきてこちらも元気になります。

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調剤後薬剤管理指導加算

令和2年4月に新設された「調剤後薬剤管理指導加算 月1回30点」について、現状(地域支援体制加算あり)で、インスリン製剤スルフォニル尿素系製剤の処方される糖尿病患者に算定できるのかを調べてみました。

  • 調剤後薬剤管理指導加算 月1回 30点
  • インスリン製剤やスルフォニル尿素系製剤の処方される糖尿病患者

糖尿病の薬に関して調剤後に副作用の確認や服薬指導等を電話で行い、結果を保険医療機関に文書で情報提供する必要があるとの事。

  • 調剤後に副作用の確認や服薬指導等を電話で行う
  • 結果を保険医療機関に文書で情報提供する

(※レセプトの摘要欄にはインスリン製剤等を処方している保険医療機関の名称と情報提供を行った年月日を記載する必要がある)

なおインスリン製剤等の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できないので注意が必要です。

対象患者(かかりつけ算定患者は不可)

  • 新たにインスリン製剤等が処方された患者
  • 既インスリン製剤等を使用する患者で、新たなインスリン製剤等が処方された患者
  • インスリン製剤の注射単位の変更又はSU製剤の用法用量の 変更があった患者

新しい薬が出た場合は、服薬指導時に「薬の効果や副作用について一度ご連絡させていただいても良いですか?」と患者さんに確認しておく必要があります。

上記の調剤を行った後、患者さんに服薬状況や副作用の確認が出来たら保険医療機関に文書で情報提供をして、次回の処方箋を受け付けた時に算定することが出来ます。

かかりつけ患者では一元管理をしていることから、そのような聞き取りに関しては当然に行っているであろうことから算定が出来ません。

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