基礎的医薬品について薬局薬剤師が調べました

保険調剤事務
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基礎的医薬品とは?

基礎的医薬品という言葉を、ここ数年(平成28年薬価改定より)目にする事が多くなったと思います。

中医協(中央社会保険医療協議会)による基本的な考え方は、現行の不採算品再算定、最低薬価になる前の薬価を下支えする制度として位置付けています。

つまり、長年の薬価改定によって安くなりすぎた価格では採算が取れなくなったメーカーが、その商品の生産を中止してしまわないように価格を維持する対象となった医薬品を「基礎的医薬品といいます。

基礎的医薬品の三つの条件とは?

基礎的医薬品の条件は、下記の3つを満たすものとしています。

下記の要件を全て満たす医薬品を対象とし、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持することとする。

  1. 収載から25年以上経過し、かつ成分全体及び銘柄の乖離率が全ての既収載品の平均乖離率以下
  2. 一般的なガイドラインに記載され、広く医療機関で使用されている等、汎用性のあるもの
  3. 過去の不採算品再算定品目、並びに古くから医療の基盤となっている病原生物に対する医薬品及び医療用麻薬

なお、基礎的医薬品の制度によらず十分な収益性が見込まれる品目は対象外とするとともに、基礎的医薬品として薬価が維持されている間は継続的な安定供給を求めることとする。

中医協「基礎的医薬品について」より引用

※乖離率(現行薬価と実単価の差額)が平均以下である理由は、割引が大きいジェネリック品は乖離率も大きくなるので、わざわざ「基礎的医薬品」として守らなくてもやっていけていると見なされる為かと考えられます。

変更調剤が可能かどうか?

通常の薬局業務で基礎的医薬品が処方された場合に知っておくべき内容は、変更調剤が可能かどうかだと思います。

まず基礎的医薬品に認定された医薬品は、先発や後発のくくりが無くなります。

基礎的医薬品

基礎的外れ医薬品

上記の2種類に分類されます。

基礎的医薬品は先発であったものと、後発から成り上がったものと2種類あります。

基礎的外れ医薬品は後発医薬品の算定から外れると考えられています。

結局どちらも今までの先発や後発の分類とは関係がなくなるみたいです。

Q6:基礎的医薬品から外れた医薬品は変更調剤を行うことができますか?

A6:疑義解釈事務連絡等で明記されていませんが、上記疑義解釈を勘案すれば、従来後発医薬品として変更できた医薬品については変更調剤可能とMPIでは解釈しています。(確定的な回答を得る場合は、然るべき機関での確認が必要です)

日医工「基礎的医薬品2018」より引用

※確定的な回答を得る場合は然るべき機関での確認が必要との事ですので現時点ではグレーゾーンで、都道府県や機関によって異なる見解もあるようです。

ただし「平成30年版保険調剤Q&A(日本薬剤師会編集)」によると「基礎的医薬品になると後発品シェアの算定からは外れるが、後発医薬品への変更調剤を認めない訳ではないと」の解釈なので過去の後発医薬品への変更調剤のルールが適用されると読み取れます。

薬価が高くならなければ基礎的医薬品からの変更は可能であると思われます。

参考文献:日医工「基礎的医薬品」2018

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