令和元年の初仕事は大忙しでした(夜間・休日等加算は終日算定可能)

調剤薬局業務
スポンサーリンク

平成最後の大仕事に引き続き、令和元年の初仕事も何とか無事に終えました。

処方箋枚数は昨日の3枚から飛躍的にアップした約50枚でしたが、まさにダイバーシティに富んだ内容で普段来ない新患さんや観光客が多く、かなり混迷した一日となりました。

まず最初に来た患者さんは、新患で隣の区の大病院の昨日付けの処方箋でした。

薬局に置いてない薬が処方箋に記載されていたので、すぐには揃わない旨を伝えたところ「どこの薬局にも置いてない薬やな!」怒りながら出て行ってしまいました。

すでに何件もの薬局をはしごしていらっしゃった様子です。

その後暫くは門前の慣れた処方箋が続いていたのですが、いつもの患者さんからは「なんで今日はいつもより高いの?」と質問されて困りました。

この10連休は、天皇陛下の即位に際して、4/27(土)以外は終日「※夜間休日等加算」が算定可能なのでいつもよりも金額が高くなっています。(保医発 01 3 0 第 1 号 )

※処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算

しかし正直に「天皇陛下が即位されたので休日扱いになって加算がされてます」と、よくわかるようなわからない回答をしたところ「ああそうか、大変やもんなぁ」とご納得いただけました。

そして再び隣の区の大病院の処方箋です、大病院の近隣の薬局は全て閉まってるのでしょうか?

今度の新患さんはすぐに揃わない旨を伝えたのですが、「揃うまで待ちます」との事だったので周辺で開いている薬局に電話して何とか揃える事ができました。

すると中国人の旅行者がいつものごとくスマホの画像を見せて英語で「フェブリククダサイ」とやって来ました。

最近は零売している薬局が増えてきているので、外国人観光客は「処方せん医薬品」も薬局で普通に購入できると思って来局するパターンが増えているように感じます。

処方せん医薬品について
(1)原則
処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新薬事法第 49 条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならないものであること。
なお、正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているものであること。

※厚生労働省通知「処方せん医薬品等の取扱いについて 」より引用

仕事が立て込んでいたので、私は「You must go to the hospital」と伝えてみました。

すると観光客は「ドコノビョウインヘイケバイイデスカ?」と英語で言ってきたので。

「this hospital」と17時から診察している病院の地図を見せました。

さらに観光客は「ニホンノホケンショモッテナイヨ」的な英語を言ってきました。

私は「no insurance?」「100% cash only OK?」と伝えてみました。

「自費って何て言うのかな?」と考えていると留学経験のある事務さんが「own cost」と教えて下さいました。

すると観光客は「OK、OK!サンキュー」と言って帰っていきました。

訪日外国人観光客が増加して、毎回英語の必要性を感じるのですが、日々の業務が終わると疲れて忘れてしまい出川さんのようにカタコトイングリッシュの繰り返しです。

その後、門前の看護師さんが「新患さんの持参薬の内容を教えて下さい」と一包化された錠剤を持ってこられました。

半透明の分包紙でよく見えないので、開封させていただき刻印を読み取り内容をお伝えしました。

その間にも施設の患者さんのFAXが流れてきたので、一包化をして何とか午後診までに配達を間に合わせる事ができました。

そして15時過ぎにお昼を食べに出る時間が取れなかったので、近所のオリジン弁当で済ませました。

夕方には既にヘトヘトになっていたので、「午後診からもこの調子だったらちょっとハードだなぁ、また外国人観光客が戻ってきたらどうしよう?」と一人怯えながら午後診を迎えました。

しかし杞憂に終わり午後からは平穏な門前の処方箋のみで、なんとか無事に定時にあがる事ができました。

終日事務員さんと2人だけでしたが、とても頼りになるベテランの方なので本当に助かりました。

いつも有難うございます、この場を借りて御礼申し上げます。

コメント