薬剤師もコロナウイルス対応従事者等慰労金の個人申請ができる

役に立つ話
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に関する薬局・薬剤師支援として、薬剤師にも慰労金が支払われる事となりました。

病院や介護施設等に勤務する薬剤師だけが対象かと思っていたのですが、居宅療養管理指導事務所等にあたる薬局薬剤師は対象との事で私も頂けることになりました。

今回は居宅療養管理指導なので在宅対応の薬剤師ですが、調剤薬局の外来にもコロナ疑いの患者さんなどが沢山来局して対応していたので薬局薬剤師も医療従事者として認識していただける事は嬉しい限りです。

①医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(保険薬局:70万円)

②新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分:居宅療養管理指導事業所等)

  • 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)
  • 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)

対象:次の1及び2に該当する者

  1. 介護サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所及び介護施設等に勤務し、利用者と接する職員
  2. 介護サービス事業所・施設等で、始期(令和2年1月29日)から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上勤務し、かつ利用者との接触を伴い、継続して提供することが必要な業務に従事していた者

大阪府は[現在受付]9/15(火曜日)から9/30(水曜日)まで、都道府県によって申請時期が異なるので注意が必要です。

事業者によっては、①医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(保険薬局:70万円)と混同されている可能性もあるので、対象となっている薬剤師さんは一度上長に確認してみてはいかがでしょうか?

(受任事業所設置者からの慰労金の交付)第十条 慰労金を受領した受任事業所設置者は、速やかに従事者に当該慰労金を交付しなければならない。

上記の様に申請した事業者は慰労金を従事者に交付する必要があります

代理受領委任状は、介護事業所・施設等で保管するだけ(大阪府への提出は不要)なので、事業所は申請だけして薬剤師からの申し出がなければ代理受領委任状への署名依頼をしない可能性も考えられます。

退職等、やむを得ない事情により個人で申請する事もできるとなっていますが、基本的には事業所からの一括申請となっていますので在宅に頑張っている薬剤師さんは是非一度ご相談をしてみてください。

問い合わせ先:大阪府慰労金交付事業コールセンター

対応時間
9月30日まで ➡ 9時~18時(全日)
10月以降 ➡ 9時~18時(平日のみ)

電話番号050-3161-6019

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給について

コロナウイルス感染症が落ち着くまで、まだしばらくの間はステイホームの時間が続くと思われるので「PCエンジン mini」を購入したいと思います。

過去を振り返るのはあまり良くない事かもしれませんが年を取ると懐古主義者となり、新しいものよりもニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータなど欲しいものが古いものばかりになってきました…。

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