認定実務実習指導薬剤師養成講習会を受講

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認定実務実習指導薬剤師養成講習会を受講してきました。

認定実務実習指導薬剤師になるためには、薬剤師会の主催する講習会の受講ワークショップの終了証が必要になります。(※旧講座から新講座にかわりました)

今回私の受講したものは講習会の方になりますので、座学が中心になります。

薬剤師会館にて開催され、受講時間はお昼の12:30~16:20まで受講しました。

認定実務実習指導薬剤師養成講習会

昼食を食べていなかったので、会場近くのコンビニでおにぎりとお茶を購入して会場へ向かいます。

薬剤師会館に来るのは、大学を卒業後に保険薬剤師の登録をして「新規指定時集団指導」を受講したとき以来なので久しぶりです。

認定実務実習指導薬剤師養成講習会

そして受付では参加費の1,000円を支払いました。

養成講習会の内容は以下の三つの講座の受講、そして最後に成果報告書(各講座について250~500字程度)を作成して提出する事で受講証明書をいただけます。(※講習会受講書の有効期限は修了日から6年間あります)

①薬剤師の理念

②薬学教育モデル・コアカリキュラムおよび薬学実務実習に関するガイドライン

③学生の指導成果報告書

といっても講座を聞いて今後の業務や、学生さんの指導にどのように活かしていくかを記載するものなのでそれほど難しく考える必要はありません。

周りにいる皆さんも講義を聞きながら成果報告書を書き終わっていた様子で、3つの講義終了後はすぐに会場を出て行く人も沢山いたので講座が終わればすぐに帰る事もできました。

自分が実習を受ける立場だった時にはそこまで深く考えていなかったのですが、今回の講座で自分自身一番ためになったのが、弁護士で薬剤師の赤羽根先生の講座で「学生の指導における法的問題」の講座でした。

薬剤師法19条「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない」に基づいて考えた場合、無資格者である薬学生は調剤が出来ない事になります。

違法でないためには(厳しい条件整備)が必要となります。

薬学生の行為に関連して患者さんに何かあった場合は民事責任、刑事責任が問われる可能性があります。

よって薬学生の行為に関連して決して事故が起きてはならないのです。

そこで実務実習の実施上の要件として、下記の三つの要件を必ず満たす必要があります。

①患者の同意(原則は毎回だが包括的な同意も可能)

②目的の正当性(質の高い薬剤師を養成する必要性)

③行為の正当性(行為を担保する要件として資質の確認、保障体制の整備など)

自分が実務実習をうけた調剤薬局は「ちょうどいいアルバイト要員が来た」くらいに思っていたのでしょうか、ひたすら調剤補助的な内容の繰り返しでした。

指導薬剤師も自分の仕事に忙しいのか特に指導らしい指導もなし、といった散々な実習だった事を思い出します。

それに反して病院実習は非常に密度の濃いものでした。

自分の行った調剤薬局だけがそうであったと思いたいですが、このあたりにも調剤薬局と病院の薬剤師には医療従事者としての心構えの違いが現れているように思いました。

少なくとも自分自身が指導薬剤師となった時にこのように落胆させる事がないようにしたいと考えさせられる1日になりました。

次回は、認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップの参加報告をしたいと思います。

認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップに参加
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