門前の医院(内科)から定期薬をもらっている患者さんが、心疾患で近所の総合病院へ入院してたのですが、先日「やっと病院から逃げ出してこられたよ」と退院の報告にいらっしゃいました。
そして「この薬を一包化してほしいんだけど…」との依頼で、退院時処方の薬と入院前に服用していた残薬を受け取りました。
持参薬として入院時に持って行った薬はまだ残っていたのですが、若干の内容変更があり全てヒートで処方されていました。
よって処方箋はなく、薬のみの持参(ブラウンバック運動)でしたので、外来服薬支援料の算定ができる筈と思い算定要件を見直してみました。
忘れた頃にやってくる事なので毎回調べているような気がします…。
外来服薬支援料
現行の外来服薬支援料では、185点を算定できます。
また処方箋自体がありませんので、単独のレセプト作成をする事となります。
よって調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算などを算定する事ができません。
厚生労働省の別表第三(調剤報酬点数表)には、外来服薬支援料として注1と注2の記載があります。
注2:患者又家族が持参した薬を管理して、その結果を医療機関に情報提供
今回の件では注2の既に調剤済みの薬剤を患者が持ってきて一包化する場合であり、外来服薬支援料(2022年4月の調剤報酬改定により外来服薬支援料1)として算定を考える事ができます。
処方医に事前に確認する必要はありませんが、この一包化には飲み忘れや誤りを防止する目的や、ヒートから出す事が困難な患者に配慮する事を目的とする必要性があります。
よって、術前に医師の指示により抗凝固薬などを一包化から抜き出すといった場合には算定する事が出来ません。
14の2 外来服薬支援料 185点
注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
注2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
注3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
別表第三(調剤報酬点数表)より引用
2022年4月の調剤報酬改定では一包化加算が廃止
現時点では処方箋と同時に受け付けた場合は外来服薬支援料が算定できないので、一包化加算として算定します。
しかし、2022年4月の調剤報酬改定により一包化加算が廃止となり、外来服薬支援料2と名称が変更されます。
それに伴って調剤技術料の加算扱いから、薬学管理料扱いとなります。
①外来服薬支援料1 185点
②外来服薬支援料2
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- 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに 34点
- 43日分以上の場合 240点
外来服薬支援料2の要件については一包化加算の時と同様です。
- 処方医師の了解を得て一包化し、必要な服薬指導を行う
- 1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化
- 2剤以上の内服薬の服用時点ごとの一包化
上記の要件を満たすことで、投与日数に応じて算定する事ができます。
参考:大阪府薬雑誌vol.73、No.1(2022)医療介護保険Q&A
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