臨時薬を在宅患者さんへ届けた時のレセコンの入力をチェックしていた事務長さんから「この患者さん在宅患者調剤加算取り忘れてますよ」と、ご指摘をいただきました。
「今回は臨時薬なので薬剤服用歴管理指導料ですが、在宅患者訪問薬剤管理指導料でなくても算定していいんですか?」
「同月内に※所定の管理指導料があれば、調剤料の加算なので受付時に算定していただいて大丈夫です」
すみません…
在宅患者調剤加算は、
「※在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合に算定出来る」
とあったので、これらが算定されているタイミングでしかできないと思い込んでいました。
在宅患者調剤加算とは?
在宅患者調剤加算とは、調剤技術料の加算料に分類されている加算の一種です。
在宅と名前についているので薬学管理料の一つかと思われがちですが調剤技術料になります。
よって在宅基幹薬局に変わってサポート薬局が訪問指導した場合も算定することが出来ます。
厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出していれば、処方箋受付1回につき15点が算定できます。
※届け出時の直近1年間の実績で判断がされます。
届出が受理された日の属する月の翌月1日から1年間適用されます。
ただし、下記の薬学管理料が算定されていない場合は算定できません。
(※在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤した場合はこの限りではない)
(※在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤した場合はこの限りではない)
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 介護保険における居宅療養管理指導費
- 介護保険における介護予防居宅療養管理指導費
薬学的管理指導計画に沿った定期的な訪問でない場合は、加算が出来ないかと思っていたのですが事務長によると、これまでに返戻を受けたこともないので算定して大丈夫との事でした。
在宅患者調剤加算の施設基準
かなり簡単にまとめると下記のような感じになります。
-
- 地方厚生局長等へ届出を行っている
- 薬学的管理及び指導実績が直近1年間に計10回以上
- 緊急時等の時間外対応できる体制が整備されている
- 在宅業務実施体制にかかる周知を十分に行っている
- 従事者等に研修実施計画を策定して研修を実施している
- 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有している
- 麻薬小売業者の免許を取得している
新人薬剤師さんは保険医療について不安がある場合は、事務さん任せでなく「在宅医療Q&A」でしっかりと理解しておきましょう。
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