基礎的医薬品についてのまとめ

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基礎的医薬品とは何でしょうか?

先発医薬品や後発医薬品と別のカテゴリーです。最初は局方品「(日本薬局方収載医薬品)日本薬局方に収載されている医薬品」のような存在かな?と思っていたのですが全くの別物になります。

1.薬価上の措置が必要な基礎的医薬品の基本的な考え方

「平成 28 年度薬価制度改革の骨子」の抜粋(平成 27 年 12 月 25 日中央社会保険医療協議会総会にて了承)

基礎的医薬品については、現行の不採算品再算定、最低薬価になる前の薬価を下支えする制度として位置付け、平成 28 年度薬価制度改革においては試行的な取組みとして、下記の要件を全て満たす医薬品を対象とし、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持することとする。

収載から 25 年以上経過し、かつ成分全体及び銘柄の乖離率が全ての既収載品の平均乖離率以下
② 一般的なガイドラインに記載され、広く医療機関で使用されている等、汎用性のあるもの
③ 過去の不採算品再算定品目、並びに古くから医療の基盤となっている病原生物に対する医薬品及び医療用麻薬

なお、基礎的医薬品の制度によらず十分な収益性が見込まれる品目は対象外とするとともに、基礎的医薬品として薬価が維持されている間は継続的な安定供給を求めることとする。

2.平成 28 年度薬価制度改革における対象品目
上記の要件に該当する別添の品目について基礎的医薬品に指定し、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持する。

厚生労働省サイトより

上記をまとめると

基礎的医薬品とは「収載より25年以上経過した古いけどよく使用される大事な薬が、薬価改定で安くなり過ぎてメーカーの採算が取れないから製造中止になると困るので価格を先発、後発含めて一番高いものに合わせて保護しますよ」的なものでしょうか。

また基礎的医薬品への変更の可否については下記の様な見解が出ています。

調剤報酬点数表関係【後発医薬品への変更調剤】
(問1)処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか
(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる
なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。
平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたものについては、今までどおりの変更調剤で大丈夫なようです。
ただしジャンルが別物になったので後発品の比率には算入されなくなったし、価格も一緒なので患者さんに変更を勧める必要はなくなりました。

厚生労働省のサイトに基礎的医薬品の一覧があります

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