医療機関においても後発医薬品の使用を促進するために、後発医薬品使用体制加算や外来後発医薬品使用体制加算などがあります。
そして医療機関が処方箋を発行する場合であっても処方箋の医薬品を一般名処方で記載する事で加算が行われています。
令和2年の改訂でも点数が微増した事もあり、近隣の医療機関で処方箋の一般名処方が若干ですが増えたような気がします。
一般名処方加算(処方箋料加算)
一般名処方加算1:後発医薬品のある医薬品全て(2品目以上の場合)が一般名処方された場合 6点→7点
一般名処方加算2:1品目でも一般名で処方された場合 4点→5点
後発医薬品調剤体制加算
調剤薬局側での後発医薬品調剤体制加算に関しては、令和2年の改訂で割合が高いほどさらに手厚くなってきています。
後発医薬品調剤体制加算3:85%以上 26点→28点
後発医薬品調剤体制加算2:80%以上 22点→22点
後発医薬品調剤体制加算1:75%以上 18点→15点
80%は据え置き、75%以下では減点となりました。減算の規定も後発医薬品の割合が20%以下で減点2点だったのが40%以下で減点2点とますます厳しくなってきました。
在庫の事も考えると可能な限りすべての患者さんに後発医薬品でお渡しできれば良いのですが、絶対に先発しか嫌だという患者さんもいるのも事実です。
しかしAGなどがあるものに関しては説得して少しづつ変更していければと思っています。
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