内服薬の調剤料(異なる医薬品を連続服用する場合)の算定

保険調剤事務
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今年に入ってからベテランの事務員さんが退職されて、未経験の事務員さんが入職されました。

保険調剤に関して聞かれることが多くなったのと、実際にレセコンを入力しないと忘れてしまうので自分自身もこの機会に復習しておこうと思います。

処方箋通りに入力していれば大抵はレセコンが保険点数を高いものを選択するのであまり考える必要もありませんが、当薬局のレセコンでは手入力で調整する必要があるのものが存在します。

まず未経験の方が間違えやすいポイントとしては、服用時点が同じ場合の内服薬の取り扱いではないでしょうか?

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内服薬の調剤料(令和2年4月1日施行)

内服薬の調剤料

01~07分以下の場合(28点)
08~14日分以下の場合(55点)
1521日分以下の場合(64点)
2230日以下の場合 (77点)
31日分以上の場合  (86点)

異なる医薬品の連続服用

同じ服用時点であれば一剤として数える事はご存じかと思いますが、医師によっては「異なる医薬品を連続服用」する指示を出される場合があります。

例えば以下の様な処方とします。

処方1 セレスタミン  1錠 1日1回 寝る前 7日分
処方2 ザイザル5mg 1錠 1日1回 寝る前 7日分
※処方1を服用後(8日目以降)に処方2を服用する

※印の指示なし処方箋を普通に入力すると、どちらも寝る前なので1剤として7日分(28点)だけになってしまいます。

今回は※印の指示があるので、服用するタイミングが異なるため別剤として算定することが出来ます。以前は服用のタイミングが異なったとしても1剤として扱っていましたが、平成20年度の診療報酬改定において別剤として取り扱う事が出来るようになりました。

よって2剤として7日分(28点)×2=(56点)となります。

服用方法が同じ場合でも、一緒に服用するか、同じ薬なのか、異なる薬なのか、漸減服用なのか、規格が違うだけなのか等によって点数の取り方が変わってくるので取りこぼしの無いように調剤録のチェックにも注意したいと思います。

レセコメントには「異なる医薬品の連続服用」とでも入力しておけば間違って返戻されることもないのかと思います。

入力方法はレセコンメーカーによって異なるかとは思いますが、当薬局のレセコンでは服用時点のコードを変えて、どちらも寝る前として入力する事で対応しています。

参考:「保険調剤Q&A調剤報酬点数のポイント」編集 日本薬剤師会 じほう社

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